風俗営業の許可申請 東京上野
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バー・カラオケスナックの許可申請手続き [東京都内の場合]
 
概要
  許可上の風俗営業の種別としては.第2号営業(社交飲食店)に該当します。(設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業)さらに客にダンスをさせようとする場合には、第1号営業(キャバレー)の許可が必要となります。
保健所の飲食店営業許可を先行して取得します。

許可の主な要件
 
1. 保護対象施設が、申請店舗から許可の制限距離内に該当しないこと。
Q&Aの保護対象施設を参照して下さい。
2. 申請者(個人または法人の役員全員)および店の管理者が人的欠格事項に該当しないこと。
3. 客室が2室以上ある場合、その床面積が和室1室につき9.5u以上,洋室1室につき16.5u以上必要です。1室のみの場合は、特に床面積の制限はありません。
4. 営業所の外部から客室が見えないこと。(透明ガラスのドアや窓はガラスに目隠しをしないと不可。)
5. 客室内に見透しを妨げる設備がないこと。(高さが1m以上のつい立てなどがあると不可。)
6. 営業所内の照度が5ルクスを超えること。(調光機があると不可。)
7. 客がダンスをする踊り場がないこと。(カラオケ用のステージは可。)
(ご用意いただく書類等)
 
1. 「住民票」 1通
  (本籍・世帯主・続柄・筆頭者名が記載され、直近収集のもの)
(管理者を別に選任する場合は、その方の分も必要です。)
(法人の場合は、監査役を含む役員全員のものが必要です。)
*外国籍の方は、外国人登録証のコピー(表と裏が鮮明にコピーされたもの)
 および外国人登録済み証明書
 
2. 身分証明書」(本籍地の市区町村役場にて発行する) 1通
  (管理者を別に選任する場合は、その方の分も必要です。)
(法人の場合は、監査役を含む役員全員のものが必要です。)
*外国籍の方は不要
 
3. 登記されていないことの証明書」(東京法務局にて発行のもの) 1通
  (管理者を別に選任する場合は、その方の分も必要です)
(法人の場合は、監査役を含む役員全員のものが必要です。)
*外国籍の方でも必要です。
 
4. 証明写真(2.4×3.0cm・管理者の方のみ) 2枚
5. 会社の登記簿謄本(事業目的の確認要)(個人申請の場合は不要) 1通
6. 会社の定款のコピー(個人申請の場合は不要) 1通
7. 営業所の賃貸契約書のコピー 1通
8. 営業所の図面(営業所の測量で使用します。簡単なものでも結構です。) 1部
9. 保健所の飲食店営業許可証のコピー 1通
  以上でご用意できる書類を、とりあえずご持参下さい。
尚、警察への手数料(実費)は、27,000円です。
 



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