風俗営業の許可申請 東京上野
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T 主な風俗営業許可および届出の種類
 
A 風俗営業許可
  1. キャバレー等(1号営業・キャバレー)
  2. バー.クラブ等(2号営業・社交飲食店)
  3. ナイトクラブ.ディスコ等(3号営業・ダンス飲食店)
  4. まあじゃん屋(7号営業・マージャン店)
  5. ぱちんこ屋(7号営業・パチンコ店等)
  6. ゲームセンター・ゲーム喫茶(8号営業・ゲームセンター等)
B 店舗型性風俗特殊営業の届出
  1. 個室ビデオ店(3号営業)
  2. レンタルルーム(4号営業)
  3. アダルトショップ(5号営業)
無店舗型性風俗特殊営業の届出
  1. 派遣型ファッションヘルス(通称デリヘル)
  2. アダルトビデオ等の通信販売
映像送信型性風俗特殊営業の届出
  1. インターネット等利用のアダルト画像送信営業
深夜酒類提供飲食店営業の届出

U 一般的な風俗営業許可の申請手続きの流れ(東京都内の場合)
 
1 許可要件(場所と人物)の調査・確認
  1) 場所について
a. 出店予定地に対する保護対象施設の有無の確認
b. 出店予定店舗について,前の店の風俗営業許可または届出の有無の確認
有の場合は許可証の返納または届出についての廃業届がなされているかどうか
  2) 申請者(個人または法人の全役員)および予定されている店の管理者について人的欠格事項に該当しないか
2 申請店舗の測量・確認、申請内容(店名・営業方法等)の確認
3 飲食店許可が必要な場合は保健所で申請・取得
4 申請書類および図面等の作成
5 所轄警察署へ申請(担当者へ申請日時を事前予約します)
6 東京都風俗環境浄化協会による店舗の実査
7 所轄警察署から許可の連絡(許可年月日および許可番号)
  当日から営業開始可能
8 所轄警察署にて許可証の交付(担当者から申請者に連絡が入ります)




保護対象施設とは?
学校(幼稚園も含まれています)、図書館、児童福祉施設、病院(第一種助産施設を含む)、診療所(患者を入院させる施設を有するもの)、第二種助産施設をいいます。
その制限距離は、各種都道府県の条例および都市計画法の用途地域により決定いたします。

風俗営業許可申請における用途地域と保護対象施設との距離制限一覧表(東京都内の場合)
用途地域 保護対象施設 制限距離
商業地域 ・学校(大学を除く。幼稚園も含む)
・図書館
・児童福祉施設(助産施設を除く)
左記の保護対象施設が
50m以内にあると不可
・大学
・病院(第一種助産施設を含む)
・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る)
左記の保護対象施設が
20m以内にあると不可
・第二種助産施設
・診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る)
左記の保護対象施設が
10m以内にあると不可
近隣商業地域 ・学校(大学を除く。幼稚園も含む)
・図書館
・児童福祉施設(助産施設を除く)
左記の保護対象施設が
100m以内にあると不可
・大学
・病院(第一種助産施設を含む)
・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る)
左記の保護対象施設が
50m以内にあると不可
・第二種助産施設
・診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る)
左記の保護対象施設が
20m以内にあると不可
準工業地域
工業地域
工業専用地域
・学校(大学・幼稚園も含む)
・図書館
・児童福祉施設
・病院
・第二種助産施設
・診療所(患者を入院させる施設を有するものに限る)
左記の保護対象施設が
100m以内にあると不可

(注1)

用途地域が住居集合地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)では、風俗営業はできません。
ただし、7号営業及び8号営業については、東京都公安委員会規則で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域は除かれます。

(注2) 上記の表の距離は、当該営業所と保護対象施設の敷地からの距離となります。営業所が雑居ビル内にある場合はその営業所から測量します。
(注3) 店舗型性風俗特殊営業の場合は、用途地域が商業地域で、200メートル以内に保護対象施設が該当しない事が条件となります。
(注4) 制限距離に関し疑義がある場合は、所轄警察署の許可担当者に関係資料を持参の上、事前相談される事をお勧めいたします。

人的欠格事項とは?
風俗営業の許可の申請者(個人または法人の役員全員)および申請店の管理者で許可を受けられない人の主な概略は下記のとおりです。(該当しそうな場合は、さらに詳細にお調べください。)

1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない人
2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
3. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
6. 法人の役員が上記1から5までに揚げる事項に該当するとき
7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

風俗営業店で働ける外国人の在留資格とは?
永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持っている外国人の方は勤務できます。興行の在留資格を持っている外国人が、風俗営業店において接客行為を行うことは資格外活動になります。

身分証明書、登記されていないことの証明書とは?

「身分証明書」とは、本籍地の市区町村役場にて発行される証明書です。役所により身元証明書という場合もあります。

「登記されていないことの証明書」とは東京法務局にて発行される証明書です。
「成年被後見人、被保佐人とする記録がない。」と記載された証明書を提出します。

[ 請求先] 

〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 4階
東京法務局民事行政部後見登録課
TEL 03-5213-1234

a.申請書に、登記印紙を貼って請求します。 1通400円 (平成19年4月から)
b.送付先の宛名を明記し、80円切手を貼付した返信用封筒(定形・長3サイズ)を同封すれば、郵便でも請求できます。


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