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保護対象施設とは? |
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学校(幼稚園も含まれています)、図書館、児童福祉施設、病院(第一種助産施設を含む)、診療所(患者を入院させる施設を有するもの)、第二種助産施設をいいます。
その制限距離は、各種都道府県の条例および都市計画法の用途地域により決定いたします。
風俗営業許可申請における用途地域と保護対象施設との距離制限一覧表(東京都内の場合)
| 用途地域 |
保護対象施設 |
制限距離 |
| 商業地域 |
・学校(大学を除く。幼稚園も含む)
・図書館
・児童福祉施設(助産施設を除く) |
左記の保護対象施設が
50m以内にあると不可 |
・大学
・病院(第一種助産施設を含む)
・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る) |
左記の保護対象施設が
20m以内にあると不可 |
・第二種助産施設
・診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る) |
左記の保護対象施設が
10m以内にあると不可 |
| 近隣商業地域 |
・学校(大学を除く。幼稚園も含む)
・図書館
・児童福祉施設(助産施設を除く) |
左記の保護対象施設が
100m以内にあると不可 |
・大学
・病院(第一種助産施設を含む)
・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る) |
左記の保護対象施設が
50m以内にあると不可 |
・第二種助産施設
・診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る) |
左記の保護対象施設が
20m以内にあると不可 |
準工業地域
工業地域
工業専用地域 |
・学校(大学・幼稚園も含む)
・図書館
・児童福祉施設
・病院
・第二種助産施設
・診療所(患者を入院させる施設を有するものに限る) |
左記の保護対象施設が
100m以内にあると不可 |
| (注1) |
用途地域が住居集合地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)では、風俗営業はできません。
ただし、7号営業及び8号営業については、東京都公安委員会規則で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域は除かれます。 |
| (注2) |
上記の表の距離は、当該営業所と保護対象施設の敷地からの距離となります。営業所が雑居ビル内にある場合はその営業所から測量します。 |
| (注3) |
店舗型性風俗特殊営業の場合は、用途地域が商業地域で、200メートル以内に保護対象施設が該当しない事が条件となります。 |
| (注4) |
制限距離に関し疑義がある場合は、所轄警察署の許可担当者に関係資料を持参の上、事前相談される事をお勧めいたします。 |
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